@article{oai:senshu-u.repo.nii.ac.jp:02000116, author = {ローゼナウ, ヘニング and Henning, Rosenau and 加藤, 克佳 and Kato, Katsuyoshi}, journal = {専修法学論集}, month = {Jul}, note = {本講演は,2021年12月16日のドイツ連邦憲法裁判所の「トリアージ」決定が,医療・生物法における憲法判例の今後のマイルストーン〔中間指標〕になることを示す。すなわち,同決定は,医療資源不足の場合の割当て基準(判断基準)として「臨床的な成功の見込み」を確認するとともに,切迫性があること(せいぜい最小効用値を下回ること)のみが生命価値無差別(生命価値に差別はない)との原則に合致するとのアプローチに反論している。したがって,同決定は,生命価値無差別という前提を「相対化」する(例外を認める)ための第一歩と考えられる。 これによると,医療現場における合理的な規制が可能になる。そこでは,事前的トリアージに加えて,事後的トリアージも挙げられる。ただし,後者について,立法者は,新しい感染症予防法5c条においてパンデミックの場合に限って除外(禁止)した。このようなトリアージを巡る法律での規制の最初の試みを評価し,これまで専ら刑法にのみ基づいてきた解決策と照らし合わせてみたい。 結論:ドイツ連邦憲法裁判所決定は基本的に支持することができる。すなわち,「臨床的な成功の見込み」を医療資源不足の場合の割当て基準とすべきであり,医師がそれに従って医療資源を然るべき患者に割り当てたならば,それにより他の患者が医療を受けられなくても正当化される。刑法上は,正当化される「〔等価値的な〕義務の衝突」に当たる。そのことは,事前的トリアージにも事後的トリアージにも当てはまる。新しい感染症予防法がこれを禁止したのは説得力がないが,この問題は,パンデミックと無関係に,今後も検討を続けるべきである。, Henning Rosenau「Die Triage in der Medizin und die Pflichtenkollision : Das Bundesverfassungsgericht, das Strafrecht und der Gesetzgeber」(講演)の訳}, pages = {143--164}, title = {医療におけるトリアージと義務の衝突 : ドイツ連邦憲法裁判所,刑法,立法者}, volume = {148}, year = {2023} }